取引業務内容

主な業務内容

小型船舶検査について

検査の種類

定期検査

初めて船舶を航行させる時又は船舶検査証書の有効期間が満了した時に受ける精密な検査

中間検査

定期検査と定期検査との間に受ける簡単な検査で船舶の用途等により実施時期が異なる

臨時検査

改造、修理又は設備の新替え等を行ったときに受ける検査

臨時航行検査

船舶検査証書の交付を受けていない船舶を臨時に航行させるときに受ける検査

検査の時期

一般の小型船(旅客船以外)

検査の時期

船舶の登録に関する業務

登録対象船

総トン数20トン未満の船舶です。ただし、次に掲げる船舶以外の船舶が登録対象となります。

登録制度の対象外の船舶

  • ①漁船法に基づく漁船登録船
  • ②ろかい舟又は主としてろかいをもって運転する舟
  • ③推進機関を有する長さ3m未満の船舶であって、当該推進機関の連続最大出力が20馬力未満のもの
  • ④長さ12m未満の帆船(国際航海に従事するもの、沿海区域を超えて航行するもの、
    推進機関を有するもの及び人の運送の用に供するものを除く)
  • ⑤推進機関及び帆装を有しない船舶
  • ⑥災害時にのみ使用する救難用の船舶で国又は地方公共団体の所有するもの
  • ⑦告示で定められた水域のみを航行する船舶

登録の主な種類

新規登録

登録を受けていない小型船舶が最初に行う登録で新造船、輸入船、漁船登録を抹消した船舶等が対象となります。

変更登録

既に登録されている所有者の住所、氏名、船籍港又は改造による総トン数等の変更を行う登録をいいます。(移転登録の場合を除く。)

移転登録

既に登録されている小型船舶の所有者を売買や相続により変更するときに行う登録をいいます。

抹消登録

既に登録されている小型船舶が、沈没や解撤(解体)等当該小型船舶が存在しなくなった場合、海外に売船された場合又は漁船登録を受けた場合等に行う登録をいいます。